開業後に内装設備や工事に不備が発覚!「瑕疵担保責任と期間」について
順調に営業が出来ている時には気がつかないけれど、いざ設備のトラブルなどが起こった時に調べることが多いのが「瑕疵担保期間」です。
今回は瑕疵担保責任について覚えておいて欲しいことを記載します。
先々のトラブルに備えて、必ず確認しておきましょう!
瑕疵担保責任について覚えておきたいこと
「瑕疵担保期間」とは、内装業者に依頼して工事を行ったものの、後日工事内容に不備や問題があった場合に、施工業者(請負業者)が無料でその不備を補修してくれる期間を指します。
その内容は多岐に渡り、例えば、クロスの剥がれなどDIYで補修できる簡単なものから、大規模な修繕や補修が必要な場合まで様々。
新たな出費となることも多く、経営者としては必ず覚えておかなければいけないことの一つ。
瑕疵担保期間はどうやって決める?
そもそも瑕疵とは何でしょうか?「瑕疵」とは当初、請負契約で定めた内容通りになっていない箇所や、傷、欠陥、欠点のこと。これを法律用語で瑕疵(かし)といいます。
請負業者が行なった仕事でこの瑕疵(欠陥)があった場合は、工事を担当した請負業者がその責任を負います。これを瑕疵担保、また瑕疵担保責任と呼びます。
美容室の経営者(発注者)は請負業者に対して、一定の期間内であれば補修を要求することができます。この期間のことを瑕疵担保期間と定めているのです。
担保期間は1年間
この期間は実は法律で定められています。以下は民法からの引用となります。
建物内の内装工事を主とするリフォーム工事など、工事の目的物の引渡を必要としない場合、工事終了から1年以内に権利を行使しなければならない。(民法637条2項)
つまり、工事の請負契約をすれば1年間は請負業者が法律上責任を負ってくれることなります。
どんな場合でも瑕疵担保は適用されるのか?
次にみなさんが気になるのが、どの様な場合を瑕疵と呼ぶのかということではないでしょうか?
先ほど請負業者の仕事に瑕疵があった場合、相当の期間(1年~)を定めて、その瑕疵を補修するように請求できると紹介しました。しかししかし実はこの補修を請求するには例外があるのです。さらに民法を引用いたします。
「瑕疵が重要でなく、かつ、その補修に過分の費用がかかる場合は補修を求めることができない。(民法634条1項但書)」
「注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。」
経営者の身からすれば、どんな不備であっても「瑕疵」だと言いたい気持ちは充分理解できます。しかしながら、この1項但書に当たる場合は実は損害賠償請求しか行使できないのです。
キーワードとなるのが「重要」と「過分の費用」の判断基準です。この「重要」という言葉の定義については、契約の目的や対象の性質、その他、客観的な事情で判断されてしまいます。
言い換えると、特段の事情のない限りは、設計図通りに内装工事が実施されている場合は「瑕疵」が無いと判断されてしまい、そのとおりに内装が実施されていない場合には瑕疵があるものと判断されるということです。
それでは美容室や飲食店の経営者はどういうことに注意しなければならないのでしょうか?
瑕疵担保責任について重要なこととは
当然ですが、まずは契約書や設計書通りにきちんと内装が実施されているかどうかを確認することです。
そして内装の仕様書、契約書は何度も読み返して確認し、自分の意思を織り込んで作成することです。
そういった意味で、本当に信頼できる内装業者に施工とデザインを頼み、契約書を共に指差し確認できるところを見つけることが重要ということでもあります。
トラブルというのは当事者だけではなく、施工側としても非常に悲しいものです。
vakelでは瑕疵責任について、お客様である発注者様、そして施工業者である私たちが共に不利益を被ることがないように、常に不断のチェック体制で施工&契約を行っています。
瑕疵責任について気になる場合がございましたら、納得いくまで丁寧にご説明させていただきますので是非ご相談ください。