内装工事でも行政への「確認申請」が必要?!詳しく解説します。
皆さんは確認申請という言葉を聞いたことはありますか?
確認申請とは新しく建物を建てる際に、管轄の行政へ申請することを言います。
新築の時だけでしょ?と思われがちですが、リフォーム作業等の内装工事についても実際には確認申請が必要となるケースがあります。
確認申請は法令で定められたルールのため、違反することは後々の営業に影響を与える可能性もあり、無視出来ないもの。
そこで今回内装工事の場合、事前にどのような場合に申請が必要かを確認してみましょう。
確認申請に関する法令をチェック
こちらは法文の抜粋です。(建築基準法 第六条)
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建築基準法 第六条
建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
第一項
第一号
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの第二号
木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの第三号
木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの第四号
前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
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大規模修繕=内装リフォームも確認申請の対象
まず「大規模修繕」ということから「修繕=内装工事、リフォーム」作業においても、確認申請が必要であり、新築だけが対象ではないということがお分かりいただけましたでしょうか?
では、大規模の修繕及び模様替えとはどのようなことを言うのでしょうか?
こちらも法文を一緒に見てみましょう。
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建築基準法 第二条
十四項
大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種類以上について行う過半の修繕十五項
大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種類以上について行う過半の模様替え
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確認申請が必要な項目は限られている
つまり、建物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)を過半(半分以上)修繕若しくは模様替えをする場合は、確認申請が必要になるという意味です。
逆に主要構造部ではないもの(仕切り壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、小ばり、庇、屋外階段)は修繕、リフォームしても確認申請は不要です。
過半ってどのくらいなの?
ここで問題となるのが過半とは一体どのくらいなのでしょうか。
これは行政によって解釈が異なっています。
例えば修繕する部分の過半なのか、それとも建物全体の過半なのかなど。。。
実際には建築敷地を管轄する建築主事の判断を確認する必要があります。
確認申請が必要になる特殊建築物とは?
美容室は対象外ですが、飲食店やアパレル・物販の場合は100平方メートルを超える店舗も多く、そういった場合は確認申請が必要となります。
続いて確認しなければならないのが、上述した第六条第一号にある100平方メートル以上の 特殊建築物該当するかどうかについてです。
これらに該当する場合は確認申請が必要です。
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特殊建築物の一例
(一)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
(二)病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設
(三)学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場
(四)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売
(五)倉庫
(六)自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ
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さらに建物用途が変わる場合も確認申請が必要
先日ご紹介したオーナーさんの例のように、用途が美容室↔飲食店など変更がある場合は確認申請が必要か確認しなければなりません。オフィス物件を飲食や物品販売店にする際も要注意です。
こちらは意外と見逃しがちですのでご注意を。
■ 用途変更により確認申請が必要となる具体的なケース
元々の用途 工事後の用途
事務所 飲食店
事務所 物品販売
事務所 共同住宅
飲食店 デイサービス
物販店舗 飲食店
類似の用途の場合は「確認申請の免除」があり!
ちなみに似たような業態の場合は建築基準法第八十七条において確認申請を免除してます。
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建築基準法施行令 第百三十七条の十七
一 劇場、映画館、演芸場
二 公会堂、集会場
三 診療所、児童福祉施設等
四 ホテル、旅館
五 下宿、寄宿舎
六 博物館、美術館、図書館
七 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
八 百貨店、マーケット、物品販売業
九 キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー
十 待合、料理店
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各号に記載されている用途内での変更であれば確認申請の申請は不要ということです。
カフェやバーは同じ扱いということですね。
主観的な判断でなんとなくは危険!
行政のルールは統一されておらず、管轄地域によって異なる場合があります。
また建物の用途に関しては多種多様化しているため、法文でどれが自分の事業に当てはまるのかを正しく判断することが難しいことも。
そういった場合は必ず行政への確認を行うべきであると言えるでしょう。
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